代理母出産とは?
他の女性が代わりに妊娠・出産を依頼するという形になります。
代理母出産とは、ある女性が別の人に子供を引き渡す目的で妊娠・出産することであり、代理出産と略される場合が多くなっています。
また、妊娠するという部分を強調して代理懐胎と表す場合もあります。
代理出産には主に次のような形があります。
体外受精でできた依頼者夫婦の受精卵を代理母の子宮で育てるという形、第三者から提供された卵子と依頼者夫の精子の体外受精でできた受精卵を代理母の子宮で育てるという形、依頼者夫の精子を代理母の子宮に人工授精をして、代理母の卵子と受精させる形があり、どのケースになるかは個人差があります。
子供を授かる最終手段として考えられることがあります。
代理母出産では、「出産できない女性」が「出産できる女性」に対して代わりに妊娠・出産を依頼するという形になります。
出産できないという理由には、生まれつき子宮がない、何らかの事情で子宮を取り除いた、あるいは不育症で妊娠を継続できない等の理由があります。
また、代理母出産は、体外受精や顕微授精といった高度生殖医療でも出産が見込めないときの、子供を授かる最終手段として考えられることがあります。
さらに、これまで様々な不妊治療を実際に試みたものの子供を授かるまでには至らず、代理母出産が選択肢に浮上するということもあります。
一般的に、代理出産をする代理母は誰でもなれるというわけではありません。
代理母出産の仲介業者によって「1回以上の出産を経験した経産婦である」「年齢が21~35歳である」といったいくつかの条件が設けられています。
日本国内では原則として代理母出産については実施されていません
日本における代理母出産については、生殖補助医療の進展を受けて日本産科婦人科学会が1983年10月に決定した会告により、自主規制が行われているため、日本国内では原則として実施されていませんが、代理母出産をそのものを規制する法制度は現在まで未整備となっています。
この制度の不備を突く形で、諏訪マタニティークリニック(長野県下諏訪町)の根津八紘院長が、日本国内初の代理母出産を実施しました。
そして、この事を2001年5月に公表しています。
また、タレントの向井亜紀さんが、日本国内の自主規制を避ける形で海外での代理母出産を依頼することを公表し、2004年に実際に代理母出産を実行しました。
このような状況を受け、厚生労働省の審議会及び日本産科婦人科学会はそれぞれ対応策の検討を開始しました。
そして、2003年には、共に代理母出産を認めないという結論としましたが、その理由として、主に妊娠・出産に対するリスクの問題を軽視しているということを挙げています。
しかし、厚生労働省は上記報告書の法制化を公表したにもかかわらずこれを実現できず、また、日本産科婦人科学会の会告においても、同会の単なる見解に過ぎないため、強制力を持ちませんでした。
そのため、代理母出産の実施を違法化により禁止することはできませんでした。
そうした中、向井亜紀さん・高田延彦さん夫妻が2003年に代理母出産によって得た子供の戸籍上の扱いについて提訴しました。
また、2006年10月には、根津八紘医師が、年老いた母親に女性ホルモンを投与し娘のための代理母にした、という特殊な代理母出産を実施したことを公表しています。
なお、代理母出産は、2008年4月5日時点で根津医師が公表したものだけでも15例が実施されています。
また、海外での代理母出産も相当数(日本人が米国で実施したものだけで100例以上)あるとされており、さらに近年では、インドやタイで代理出産を行うケースが増えています。
これは、日本人向け業者がごく最近になってあっせんを始めた影響だと思われ、この状況を受けて、タイ・インドでは代理出産を一定の要件の下で認める(規制するという見方もできる)法案が準備されつつあります。
このような事態の発生により、代理母出産に係る議論を収拾できなくなった厚生労働省および法務省は、2006年11月30日、日本学術会議に代理母出産の是非についての審議を依頼しました。
しかし、審議の間にも、日弁連は、代理母出産を禁止すべきという2000年の提言の補充提言を発表し、根津八紘医師は、代理母出産の法制化に向けた私案を公表しました。
2008年7月には、インドで代理母出産により出生した子供が、依頼夫婦の離婚などが原因で出国できなくなった事案が発生し、また実母が代理出産した男児を特別養子縁組とした例もあります。
不妊夫婦にとっては子供が欲しいとの思いが切実であることが少なくありません。
したがって、アメリカより費用が安く代理出産ができるインドで、多数の先進国の不妊夫婦が代理出産を行っているという現状があります。
インドでは代理出産用の施設まで作られ、代理母が相部屋で暮らしているそうで、インドにおける代理出産の市場規模は2015年に60億ドルに上ると推計されています。
インド政府は、商業的な代理出産を合法化する法案を2010年に国会に提出しています。
しかし、外国人については本国政府の「代理出産を認める」「依頼人の実子として入国を認める」という証明書を要求しているそうです。
また、インド国内においても、代理母出産は「人体搾取」だという批判があります。
日本において子宮障害などのため不妊となっている女性は、20万人はいると見積もられていおり、上記のように、代理母出産が実施されている原因としては、このような不妊となっている女性の強い需要が存在していることが理由として挙げられます。
彼女らにとっては、自らの子を授かるには代理出産による方法しかなく、この点、養子制度に求めることもできる、という主張もありますが、遺伝的つながりを求める夫婦の要求を満たすことはできません。
不妊治療経験者のうち、養子制度について考えたことがない者が62%をしめ、そのうち66%が子との遺伝的つながりを求めている、という調査結果も報告されています。
また、代理母出産は海外では、同性愛のカップルが子どもを持つ方法としても広く利用されています。
何らかの理由で子供を授かることをあきらめていた人たちにとって、代理母出産は大きな救いになる可能性がありますが、代理母出産にはさまざまなリスクを伴います。
そのため、しっかりと情報を集め、慎重に検討を進める必要があると思います。