養育里親になるには、事前に研修を受けてから登録をすることが必要
まず、里親とは家庭生活にめぐまれない子どもたちを、家庭で育てる方のことで、里親には次のような種類があります。
まず、養育里親は、様々な事情により家庭で生活することができない子どもを、家庭に戻れるまで、もしくは自立できるか18歳(場合によっては20歳)になるまで、養育する里親です。
子どもを預かる期間につきましては、里親の事情等にあわせて相談するようになります。
また、将来的に養子縁組に至るケースも見受けられ、この場合、児童が6歳を超えている場合は一般的な養子縁組になります。
養育里親になるには、事前に研修を受けてから登録をすることが必要で、また、この登録の有効期間は5年間であり、更新研修を受ける必要があります。
さらに、委託できる児童は4人までで、実子等を含めて6人までとなります。
子どもたちにおいては、何らかの形で実親や保護者との関係を継続する場合があります。
定期的な面会や外出等の工夫や家族再統合の支援を行うなど、親子関係が永続的なものになるよう配慮することも必要であり、里親に協力していただくということもあります。
なお、養育里親であっても、長期間委託が続くなどして一般養子になるケースもあり、児童が6歳未満の場合は特別養子縁組となりますが、6歳を超えてから養子になる場合は戸籍にも記載される一般養子となります。
専門里親とは??
次に、専門里親とは、虐待等により心に傷を受けた子どもや、障害のある子ども、非行等の問題を有する子どもなど、専門的な知識と技能を用いて養育することになる里親のことをいいます。
専門里親になるには、3年以上の養育里親経験や、児童福祉事業に3年以上従事した経験がある等の要件があります。
専門里親は、養育里親よりも難しい養育であるので、専門的な研修を受けることが必要であり、また、児童の養育は丁寧にしていただくことが必要ですので、養育に専念できる環境が必要となります。
専門里親に委託できる児童の数は2人までで、その委託期間は2年となり、必要に応じて、委託期間の延長が認められます。
専門里親の登録有効期間は2年であり、更新には研修を受ける必要があります。児童相談所では、特に、施設から措置変更で委託する場合は、必要に応じて、施設の指導員等、子どもの担当職員やファミリーソーシャルワーカーに委託後の里親への助言や養育相談の支援を依頼するとしています。
養子縁組里親とは??
次に、養子縁組里親とは、保護者のない子どもや家庭での養育が困難で実親が親権を放棄する意思が明確な場合の養子縁組を前提とした里親であり、児童が6歳未満の場合は特別養子縁組制度により、裁判所の審判により、実子扱いでの入籍が可能になります(民法817条の2)。
審判は、特別養子縁組を届けた後、6か月間同居しての様子を見たうえで決定されるようになっていますが、実親が行方不明になったりで、裁判所の手続きができずに養子縁組に進めないケースも時折あるようです。
児童相談所では、
「養子縁組を希望する里親の場合、子どもとの適合を見るために面会や外出等交流を重ね、里親の家族を含め、新しい家族となることの意志を確認する。子どもとの面会等に際して、里親の呼び方など子どもへの紹介の方法はそれぞれの状況に応じて対応する。また、養子里親の年齢は、子どもが成人したときに概ね 65 歳以下となるような年齢が望ましい。子どもの障害や病気は受け止めること、養子縁組の手続き中に保護者の意向が変わることがあることなどの理解を確認する。(民法 817 条 6 のただし書)。 」
としています。(里親委託ガイドラインより一部抜粋)
親族里親とは??
さらに、親族里親とは、両親その他子どもを現に養育する方が死亡、行方不明等となった子どもを、その子どもの扶養義務者及びその配偶者が里親となり、養育する里親です。
親族里親となるには、あらかじめ児童相談センター長の許可が必要となります。
児童の精神的な負担を考慮し、養育里親よりも親族里親が優先されることが多いといえます。
なお、親族里親のうち、叔父叔母など扶養義務のない親族については、2011年秋から制度変更され、養育里親と同様に里親手当が支給されます。
里親の手続きは、自分の住んでいる地域を担当する児童相談所に里親の申請をすることから始まります。
まずは、各都道府県の最寄りの児童相談所に問い合わせてみましょう。